○高石市防災協力農地登録制度要綱

平成27年3月12日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図るために、避難空間及び災害復旧用資材置場等として活用できる農地をあらかじめ登録することにより、農地が農産物の生産の場だけでなく、環境・防災面からも貴重な空間であることを市民に理解を得るとともに、農地の保全と都市農業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるもので、同法第23条の2第1項の規定により本市に災害対策本部が設置された災害をいう。

(2) 防災協力農地 本市が災害時に避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用する農地をいう。

(3) 避難空間 災害を受け、又は受けるおそれのある市民等が避難する場所をいう。

(4) 災害復旧用資材置場等 農地の原型復旧に支障とならない仮設住宅建設用資材その他の災害復旧に必要な資材等の仮置等をする場所をいう。

(登録対象農地)

第3条 防災協力農地として登録の対象となる農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項に規定する生産緑地地区内の農地

(2) 前号の土地以外の概ね500平方メートル以上の一団の農地

(3) 前2号に掲げるもののほか、既に登録されている防災協力農地に接する農地

(登録の申出)

第4条 自己の所有する農地について防災協力農地として登録を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、防災協力農地登録申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の申出に当たって、農地に小作権等が設定されている場合は、所有者はあらかじめ使用及び補償方法について当該権利者の同意を得ておかなければならない。

(登録)

第5条 市長は、前条の申出について第3条各号に該当するものと認めるときは、当該農地を防災協力農地として防災協力農地登録簿(様式第2号)に記載(以下「登録」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の規定により登録したときは、申出者に防災協力農地登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付し、防災協力農地である旨を表示する標識を当該防災協力農地に設置するものとする。

(抹消)

第6条 登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、防災協力農地の登録の抹消を求めるときは、防災協力農地登録抹消申出書(様式第4号)により、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、当該防災協力農地の登録を抹消し、当該登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定は、防災協力農地が第3条各号に該当しなくなったものと市長が認めた場合に準用する。

(登録の期間及び更新)

第7条 登録期間は、登録日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

2 登録期間の更新は、登録者から更新しない旨の意思表示がない限り、3年を単位として行うものとする。この場合において、市長は更新の都度、登録者に登録証を交付するものとする。

(災害時の使用)

第8条 災害が発生した場合において、市長は、防災協力農地を避難空間又は災害復旧用資材置場等として使用することができる。

2 市長は、防災協力農地を避難空間として8日以上又は災害復旧用資材置場等として使用しようとするときは、登録者に要請するものとする。

3 前項の要請は、書面により行う。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、書面以外の手段により行うことができる。

(使用期間)

第9条 前条の規定により防災協力農地を使用する期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、登録者の同意を得て、これを延長することができる。

(補償)

第10条 市長は、防災協力農地を使用したときは、登録者に対して、別表に定める補償金及び土地使用料等を支払うものとする。

(原状回復)

第11条 市長は、防災協力農地の使用を終了したときは、速やかに防災協力農地を使用前の農地の状態に回復し、所有者に返還する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、防災協力農地登録制度について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第10条関係)

補償金等

対象農地

金額

立毛補償金

防災協力農地を避難空間として7日以内で使用した農地

当該土地における立毛の粗収入見込額。ただし、立毛に市場による価格がある場合は、その処分価格を控除した額。

土地使用料

防災協力農地を避難空間として8日以上又は災害復旧用資材置場等として使用した農地

当該土地の固定資産税及び都市計画税の税相当額を使用月数に応じて計算した額の2倍の額

農業補償金

防災協力農地を避難空間として8日以上又は災害復旧用資材置場等として使用した農地。ただし、耕作地に限る。

当該土地における農業収入の見込額又は立毛補償金の額

地力低下補償金

原状回復に際して土の入替えが必要と市長が認めた農地。ただし、耕作地に限る。

農業補償金の額を基準として、返還後1年目に50パーセント相当額、2年目に25パーセント相当額

備考

1 生産緑地における当該農地の土地使用料等の計算については、生産緑地から指定除外した場合の税相当額とする。

2 使用月数を計算する場合において、1月未満は1月として計算する。

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高石市防災協力農地登録制度要綱

平成27年3月12日 告示第5号

(平成27年3月12日施行)