○高石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(本市が設置する幼稚園の費用を除く。以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとともに、本市が設置する保育所(以下「市立保育所」という。)における利用者負担額の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規39・令元規9・一改)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の教育認定子ども又は同項第2号の満3歳以上保育認定子ども 0円
(2) 令第4条第2項の満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
(平29規13・令元規9・一改)
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 保育認定を受けた子どもに月途中の入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(2) 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(令元規9・全改)
(利用者負担額の決定等)
第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額等決定通知書及び利用者負担額等変更通知書により利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令元規9・一改)
(利用者負担額の徴収)
第6条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの利用者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、市立保育所から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの利用者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(平30規24・令元規9・一改)
(利用者負担額等の納期)
第7条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、その月の末日とする。ただし、12月にあっては、25日とする。(納期限が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(高石市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 高石市保育所保育料徴収規則(昭和62年高石市規則第15号)は、廃止する。
附則(平成27年10月13日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第25号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27規39・一改、平28規22・全改、平29規13・旧別表第1・全改、平30規13・平30規24・一改、令元規9・全改、令3規25・一改)
第3条第1項第2号で定める子どもに係る利用者負担額徴収金額表
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
第1階層 | 生活保護世帯又は里親の属する世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税均等割のみの世帯 | 特定世帯 | 4,050円 | 0円 | 0円 | 3,950円 | 0円 | 0円 |
特定世帯を除く世帯 | 8,100円 | 4,050円 | 0円 | 7,900円 | 3,950円 | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 特定世帯 | 4,750円 | 0円 | 0円 | 4,650円 | 0円 | 0円 |
特定世帯を除く世帯 | 9,500円 | 4,750円 | 0円 | 9,300円 | 4,650円 | 0円 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上52,100円未満 | 特定世帯 | 5,650円 | 0円 | 0円 | 5,550円 | 0円 | 0円 |
特定世帯を除く世帯 | 11,300円 | 5,650円 | 0円 | 11,100円 | 5,550円 | 0円 | ||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額52,100円以上68,400円未満 | 特定世帯 | 7,000円 | 0円 | 0円 | 6,850円 | 0円 | 0円 |
特定世帯を除く世帯 | 14,000円 | 7,000円 | 0円 | 13,700円 | 6,850円 | 0円 | ||
第7階層 | 市町村民税所得割課税額68,400円以上77,101円未満 | 特定世帯 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 0円 | 0円 |
特定世帯を除く世帯 | 23,000円 | 11,500円 | 0円 | 22,600円 | 11,300円 | 0円 | ||
第8階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 23,000円 | 11,500円 | 0円 | 22,600円 | 11,300円 | 0円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上137,000円未満 | 35,600円 | 17,800円 | 0円 | 34,900円 | 17,450円 | 0円 | |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額137,000円以上169,000円未満 | 43,000円 | 21,500円 | 0円 | 42,200円 | 21,100円 | 0円 | |
第11階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 48,800円 | 24,400円 | 0円 | 47,900円 | 23,950円 | 0円 | |
第12階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 53,000円 | 26,500円 | 0円 | 52,000円 | 26,000円 | 0円 | |
第13階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 58,000円 | 29,000円 | 0円 | 57,000円 | 28,500円 | 0円 |
備考
1 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)をいう。
2 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいう。
3 所得割の額の計算については、次に掲げるところによる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条で定める規定による控除をされるべき金額がある場合は、当該金額を加算する。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に定める指定都市の区域内で課税された市町村民税所得割の額を基に算定する場合は、当該額に8分の6を乗じて得た額を基に算定する。
4 階層区分の判定については、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額に応じて決定するものとする。
5 「特定世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
6 「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
7 「保育標準時間認定」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条44号イに規定する保育標準時間認定をいい、「保育短時間認定」とは、同号ロに規定する保育短時間認定をいう。
8 教育・保育給付認定子どもを第何子か決定するにあたり、利用者負担額を決定する際に算定対象となる子どもの範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 市町村民税所得割課税額77,101円未満の特定世帯及び市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯 生計を一にする子ども
(2) 前号に掲げる世帯を除く世帯 同一世帯にいる特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している小学校就学前の子ども(学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち特定教育・保育施設にないもの、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)