○介護予防・日常生活支援総合事業の経過措置に関する規則
平成27年3月27日
規則第13号
高石市介護保険条例(平成12年高石市条例第1号)附則第12条の規則で定める日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月27日 規則第13号
(平成27年4月1日施行)