○高石市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平27規32・一改)

(保護者が常態として労働する時間)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により定める保護者が常態として労働する時間は、1月に64時間以上とする。

(令元規5・一改)

(教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロ及び府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号、第7号、第12号及び第13号並びに府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規5・全改)

(市立保育所の保育料)

第4条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定により定める市立保育所に入所する児童の保育料は、告示別表第2保育所の表地域区分100分の15地域から算出した額とする。

(平27規32・追加、令元規5・旧6条繰上)

(施設型給付費に関する経過措置)

第5条 法附則第9条第1項第1号ロの規定により大阪府及び本市が負担する特定教育・保育に要する費用の額は、告示別表第2幼稚園及び認定こども園(教育標準時間認定)の表により算定した額から、その額に告示第10条に規定する割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(平27規32・追加、平29規17・一改、令元規5・旧7条繰上)

この規則は、府令の施行の日から施行する。

(平成27年6月3日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

高石市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月25日 規則第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成26年11月25日 規則第20号
平成27年6月3日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第17号
令和元年7月29日 規則第5号