○高石市基準該当通所支援事業者の登録等に関する要綱
平成26年8月28日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を行う者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録)
第3条 市長は、この要綱の定めるところにより、基準該当通所支援事業者の登録を受けなければならない。
2 市長は、大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第104号。以下「府条例」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めたときは、前項の登録を行うものとする。ただし、府条例に規定する指定障害児通所支援に関する基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、職名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び案内図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態並びに組織体制図
(11) 法人定款
(12) 法人役員名簿
(13) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(14) その他登録に関し必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、前条第2項の規定により登録を行ったときは、当該申請者に対し登録をした旨の通知を行うものとする。
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書面を添えて高石市基準該当通所支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による事業の廃止の届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
(報告等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、法第57条の3の2に定めるもののほか、登録事業者、登録事業者であった者若しくはこれらの登録に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業者の登録に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、職員は、その身分を示す証明書として、法に定める検査証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(是正のための指示)
第8条 市長は、登録事業者が登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について府条例に規定する指定障害児通所支援に関する基準に適合しておらず、若しくは府条例に従って適正な基準該当通所支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該登録事業者に対し、期限を定めて、府条例を遵守すべきことを指示することができる。
(1) 登録事業者が、指定通所支援の事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が第7条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を大阪府知事に報告するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(告示)
第11条 市長は、基準該当通所支援事業者の登録を行い、若しくは登録を取り消し、又は変更の届出等があったときは、その旨を告示するものとする。
(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第12条 市長は、通所給付決定保護者等が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第13条 通所給付決定保護者等が登録事業者から基準該当通所支援を受けたときは、市長は当該通所給付決定保護者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用(特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費等として当該通所給付決定保護者等に支給すべき額を限度として、当該通所給付決定保護者等に変わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者等に対し特例障害児通所給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、通所給付決定保護者等に対し、当該通所給付決定保護者等に係る特例障害児通所給付費等の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費等の請求があったときは、府条例に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の例により、特例障害児通所給付費等の請求を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。