○高石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に放課後児童健全育成事業を行っている者については、当分の間、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項及び第10条第4項(1の支援の単位を構成する児童の数に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

高石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月1日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成26年10月1日 条例第18号