○高石市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年5月28日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の児童が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、当該世帯の経済的負担を軽減するための措置(以下「多子軽減措置」という。)により軽減される額を償還払いの方法により法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費」という。)として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 障害児通所給付費の支給対象となる者は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第24条第3号に規定する小学校就学前児童が2人以上いる通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)とする。

(障害児通所給付費の額等)

第3条 通所給付決定保護者に支給する障害児通所給付費の額は、別表第1に掲げる多子軽減措置の対象児童の区分に応じ、それぞれ同表の負担額の欄に定める額の合計額(当該合計額が別表第2に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表の負担の上限月額の欄に定める額を超える場合は、当該額)と通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)に係る同条第2項第1号に掲げる額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)との差額とする。

(支給申請)

第4条 障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高石市多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 通園証明書(様式第2号)

(2) 領収書等指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額がわかる書類

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、内容を審査してその可否を決定し、高石市多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により前条の規定により申請した通所給付決定保護者に通知するものとする。

(給付費の返還)

第6条 市長は、通所給付決定保護者が偽りその他不正な手段により障害児通所給付費の支給を受けたときは、支給した障害児通所給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

多子軽減措置の対象児童

負担額

政令第24条第3号イ(1)に掲げる通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長児童である障害児

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

政令第24条第3号イ(2)に掲げる通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

第1号及び前号以外の障害児

0円

備考 負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

世帯区分

負担の上限月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯であって、当該世帯の所得割の額が280,000円未満の世帯

4,600円

市町村民税課税世帯であって、当該世帯の所得割の額が280,000円以上の世帯

37,200円

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高石市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年5月28日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成26年5月28日 告示第39号
平成28年3月31日 告示第24号