○高石市公用車集中管理規程

平成25年9月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の公用車の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集中管理車両 公用車の効率的かつ経済的な運用を図るため、総務部総務課が集中管理する公用車をいう。

(2) 休日 高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)に規定する休日をいう。

(平28訓2・一改)

(管理の主管課)

第3条 集中管理車両の運行管理は、総務部総務課が行う。

(平28訓2・一改)

(使用等)

第4条 集中管理車両を使用しようとする者は、予約システム(施設予約をコンピュータにより処理するシステムをいう。)への登録により、行き先、使用目的及び使用時間を入力し、予約するものとする。

2 総務課長は、集中管理車両の予約に対し、使用目的及び使用時間を勘案し、その使用を承認するものとする。

3 集中管理車両の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、予約内容の変更又は使用の取消しを行う場合は、速やかに総務課長に報告しなければならない。

4 原則として、同一集中管理車両の予約は、連続2日間までとする。

5 総務課長は、集中管理車両の使用を承認した場合でも、緊急やむを得ない理由があるとき又は承認した使用開始時間を経過しても予約した者が使用しないときは、その使用承認を変更し、又は取り消すことができる。

6 使用者は、集中管理車両の使用を終えたときは、当該車両の清掃及び保安上必要な点検を行い、鍵を返却するとともに運転報告書を総務課長に提出するものとする。

(平28訓2・一改)

(休日及び夜間の鍵の保管)

第5条 休日又は夜間(17時30分以降)に使用した集中管理車両の鍵は、返却までの間、使用者が責任を持って保管するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年9月10日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

高石市公用車集中管理規程

平成25年9月10日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章
沿革情報
平成25年9月10日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号