○高石市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成25年7月18日

告示第52号

高石市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金を給付することにより、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて適用する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の給付要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第4条 この事業の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち第7条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは、200,000円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

2 訓練給付金の支給は、1人につき1回限りとする。

(事前相談の実施)

第6条 訓練給付金の支給に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに給付要件について聴取等を行い、対象者であるかを確認するものとする。この際、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分確認するものとする。

(対象講座の指定等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、受講開始日以前に、自立支援教育訓練給付受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。))又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、対象講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が申請者を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うものとし、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。

4 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、指定要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、自立支援教育訓練給付受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、遅滞なく申請者に通知するものとする。

5 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第1項の規定にかかわらず、対象講座の指定を受けたものとみなす。

(訓練給付金の支給等)

第8条 申請者は、対象講座を修了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 支給申請は、当該教育訓練施設におけるカリキュラムを修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)(以下「修了日」という。)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合及び所得に関する書類について、証明すべき対象となる所得が前条第1項の対象講座の指定の申請のときと同じである場合は、これを省略することができるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。))又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

4 市長は、支給申請書を受理したときは、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年所得から令和元年所得における寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者の特例)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

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高石市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成25年7月18日 告示第52号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第3節 こども家庭課
沿革情報
平成25年7月18日 告示第52号
平成26年8月13日 告示第62号
平成26年12月16日 告示第82号
平成28年9月29日 告示第59号
平成29年5月2日 告示第33号
平成30年5月23日 告示第32号
平成30年10月16日 告示第59号
令和元年6月28日 告示第11号
令和3年5月14日 告示第44号
令和4年5月13日 告示第49号