○高石市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成25年7月18日
告示第52号
高石市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金を給付することにより、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて適用する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の給付要件のすべてを満たす者とする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第4条 この事業の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち第7条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げるものを除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等したもの(当該教育訓練修了時点で就職等している者を含む。)に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 訓練給付金の支給は、1人につき1回限りとする。
(事前相談の実施)
第6条 訓練給付金の支給に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに給付要件について聴取等を行い、対象者であるかを確認するものとする。この際、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分確認するものとする。
(対象講座の指定等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、受講開始日以前に、自立支援教育訓練給付受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、省略することができるものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 市長は、対象講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が申請者を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うものとし、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。
5 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第1項の規定にかかわらず、対象講座の指定を受けたものとみなす。
(訓練給付金の支給等)
第8条 申請者は、対象講座を修了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 支給申請は、当該教育訓練施設におけるカリキュラムを修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)(以下「修了日」という。)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができるものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5項によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
4 市長は、支給申請書を受理したときは、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の追加支給等)
第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。
2 支給申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができるものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(6) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。