○高石市民生委員推薦会規則

平成25年10月3日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、高石市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、本市の区域の実情に通じる者であって、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(庶務)

第3条 推薦会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において行う。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会の委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高石市民生委員推薦会規則

平成25年10月3日 規則第30号

(平成25年10月3日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成25年10月3日 規則第30号