○高石市民生委員推薦会規則
平成25年10月3日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、高石市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、本市の区域の実情に通じる者であって、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(庶務)
第3条 推薦会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において行う。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会の委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。