○高石市公共事業評価監視委員会規則

平成25年10月3日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市が作成した再評価を実施する事業に対する対応方針案について審議を行い、市長に対し意見の具申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長が必要と認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、土木部都市計画課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高石市公共事業評価監視委員会規則

平成25年10月3日 規則第27号

(平成25年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第1節 附属機関
沿革情報
平成25年10月3日 規則第27号