○高石市地域密着型サービス運営委員会規則

平成25年10月3日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師、介護支援専門員等

(3) 介護保険サービス事業者

(4) 介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者

(5) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部地域包括ケア推進課において行う。

(平28規14・一改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高石市地域密着型サービス運営委員会規則

平成25年10月3日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第1節 附属機関
沿革情報
平成25年10月3日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第14号