○高石市地域包括支援センター運営協議会規則
平成25年10月3日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師、介護支援専門員等
(3) 介護保険サービス事業者
(4) 介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者
(5) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部介護保険課において行う。
(平28規14・令6規5・一改)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。