○高石市地域包括支援センター運営協議会規則

平成25年10月3日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師、介護支援専門員等

(3) 介護保険サービス事業者

(4) 介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者

(5) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部地域包括ケア推進課において行う。

(平28規14・一改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高石市地域包括支援センター運営協議会規則

平成25年10月3日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第1節 附属機関
沿革情報
平成25年10月3日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第14号