○高石市老人ホーム入所判定委員会規則
平成25年10月3日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、老人ホームの入所の要否について判定審査を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 保健所の長又はその者の推薦する者
(2) 地域包括支援センター長又はその者の推薦する者
(3) 医師
(4) 市職員
(5) その他市長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢・障がい福祉課において行う。
(平28規14・一改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。