○高石市入札等監視委員会規則

平成25年10月3日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が発注した工事請負契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める建設工事の請負契約に限る。以下この条において同じ。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 市が発注した工事請負契約のうち、一般競争入札に係る参加資格の設定の経緯等、指名競争入札に係る指名の経緯等、随意契約に係る経過等について審議を行うこと。

(3) その他委員会の審議を必要とする事項の審査を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人で組織する。

2 委員は、学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、原則非公開とする。

4 緊急かつやむを得ない理由があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(意見の具申又は勧告)

第7条 委員会は、第2条の事項に関し、報告の内容又は審議した対象工事請負契約に係る経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、原則としてその内容を公表する。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

高石市入札等監視委員会規則

平成25年10月3日 規則第22号

(平成25年10月3日施行)