○高石市子ども・子育て会議条例

平成25年10月3日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、高石市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条3・一改)

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 会議は、前項に規定する事務に関し、市長及び教育委員会に意見を述べることができる。

(令5条3・一改)

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 児童福祉又は学校教育の関係者

(3) 公共的団体の関係者

(4) 市民のうちから委員として市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名によりこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育委員会教育部において処理する。

(平27条28・一改)

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高石市子ども・子育て会議条例

平成25年10月3日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・乳児・母子福祉
沿革情報
平成25年10月3日 条例第20号
平成27年12月16日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第3号