○高石市保育所設置認可等要綱

平成25年4月18日

告示第32号

高石市保育所設置認可等要綱(平成24年高石市告示第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所の認可等に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置認可の申請)

第2条 省令第37条第2項の規定による申請は、保育所設置認可申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添付した上で、市長に提出するものとする。

(認可申請の要件)

第3条 前条の認可申請は、次の各号に掲げる要件を満たした上で、市長に提出するものとする。

(1) 大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第103号)及び保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第295号厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たしていること。

(2) 小規模保育所を設置しようとするときは、小規模保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第296号厚生省児童家庭局長通知)及び「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて(平成12年3月30日児保第11号厚生省児童家庭局保育課長通知)に掲げる要件を満たしていること。

(3) 夜間保育所を設置しようとするときは、夜間保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知)及び夜間保育所の設置認可等の取扱いについて(平成12年3月30日児保第15号厚生省児童家庭局保育課長通知)に掲げる要件を満たしていること。

(4) 不動産の貸与を受けて保育所を設置しようとするときは、不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)に掲げる要件を満たしていること。

(休廃止の申請)

第4条 省令第38条第2項の規定による申請は、保育所(休止・廃止)申請書(様式第2号)別表に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第37条第5項の規定による届出は、保育所(名称・位置)変更届出書(様式第3号)別表に掲げる書類を添付し、変更のあった日から起算して1月以内に市長に提出するものとする。

2 省令第37条第6項の規定による届出は、保育所(建物・設備・定員等)変更届出書(様式第4号)又は保育所施設長(経営の責任者)変更届出書(様式第5号)別表に掲げる書類を添付し、市長にあらかじめ提出するものとする。

3 分園(保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に定める分園をいう。)を設置する場合は、前項で定める届出を行うものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条、第5関係) 保育所の設置認可、変更に関する提出書類一覧

提出書類

設立

廃止・休止

変更

建物

設備

定員

運営規程

施設長経営者

位置

名称

1

保育所設置認可申請書 (様式第1号)









2

保育所(休止・廃止)申請書 (様式第2号)









3

保育所(名称・位置)変更届出書 (様式第3号)








4

保育所(建物・設備・定員等)変更届出書 (様式第4号)






5

保育所施設長(経営の責任者)変更届出書 (様式第5号)









6

保育所(設置・変更)計画書 (様式第1号・第4号の別添)






記入必要項目


1

施設名






2

設置主体






3

経営主体






4

種別






5

所在地






6

定員






7

保育士






8

建物その他設備の規模及び構造並びに図面






9

事業開始・変更予定日






10

経営の責任者(理事・監事等)一覧表及び履歴書









11

職員の名簿、職員履歴書及び保育士証(写)








添付書類 ※それぞれ写しについては原本証明をすること


1

保育所保育指針に基づく全体的な計画









2

各室面積表 (別紙Ⅰ)






3

経営者一覧表 (別紙Ⅱ)









4

経営者(理事、監事等)履歴書(写)









5

職員名簿 (別紙Ⅲ)







6

職員履歴書(写)




○施設長、経営者分のみ



7

保育士証(写)







8

所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書の控えの(写) (ただし最低基準外の非常勤職員は不要)







9

嘱託医の就任承諾書又は契約書(写)









10

医師・歯科医師免許証(写)









11

収支予算書(事業開始年度分)









12

定款、寄附行為その他の規約





○運営規程のみ



13

法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、設立証拠書類(新法人)









14

過去3年間における決算書類









15

児童福祉法第35条第5項第4号の規定に該当しない旨の誓約書 (別紙Ⅳ)









16

組織計画書 (別紙Ⅴ)









17

職員の研修計画 (別紙Ⅵ)









18

園児の健康及び安全確保計画書 (別紙Ⅶ)









19

最寄駅からの図








20

施設全体の付近見取図







21

配置図






22

平面図






23

立面図








24

土地の不動産登記簿謄本又は登記事項証明書


○変更がある場合







25

建物の不動産登記簿謄本又は登記事項証明書








26

建築確認申請書の第一面~第五面(写)


○建築確認が必要な場合







27

検査済証(写)


○建築確認が必要な場合







28

無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面(写)、賃貸借契約(写)(不動産の貸与を受ける場合のみ必要)








29

消防用設備等検査済証(写)








30

消防計画書(写)








31

苦情相談体制の概要、各種マニュアル(児童虐待対応マニュアル、衛生管理マニュアル、事故防止マニュアル等)









32

調理業務委託契約書(写)(委託の場合のみ)









7

財産の処分方法


○廃止のみ








8

引継ぎ確認書(写)、贈与契約書(写)、財産目録及び備品台帳


○設置主体の変更の場合








9

住居表示変更通知書(写)









10

理事会の議事録(写)








※以下、設置主体が社会福祉法人及び学校法人の場合は不要

11

実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者である証明書若しくはこれと同等以上の能力を有する者である証明書又は経営担当役員者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むことを証明するもの

アとイ又はウ









運営委員会の構成、権限及び役割を明らかにする書類









経営担当役員者に保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むことを証明するもの









12

設置前3か年の会計年度における、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該設置主体の全体の財務内容が明らかとなる書類(貸借対照表、損益計算書、収支計算書等)









13

保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していることを示す証明書(金融機関発行の残高証明書)









14

賃借料の財源とは別に、①1年間の賃借料に相当する額と②1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には、当該1年間の賃借料相当額)の合計額を保有していることを示す証明書(金融機関発行の残高証明書)(不動産の貸与を受ける場合のみ必要)









※ 建物変更の添付書類は、「△印」など必要に応じて省略可。

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高石市保育所設置認可等要綱

平成25年4月18日 告示第32号

(令和5年5月29日施行)