○高石市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成25年4月2日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行うべき必要な事項を定めるものとする。

(簡易専用水道設置者等)

第2条 この要綱において簡易専用水道設置者等とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者をいう。

(届出)

第3条 簡易専用水道設置者等は、当該簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、簡易専用水道給水開始届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道設置者等は、前項の届出の内容に変更があったときは、簡易専用水道届出事項変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 簡易専用水道設置者等は、当該簡易専用水道の休止又は廃止をするときは、簡易専用水道(休・廃)止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿書類等の備付け)

第4条 簡易専用水道設置者等は、次の各号に掲げる帳簿書類等を備え、これを保存しなければならない。

(1) 規則第56条に規定する定期検査に関する帳簿書類

(2) 簡易専用水道の設置の配置及び系統を明らかにした図面

(3) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

(4) 水槽の清掃の記録

(5) その他の管理についての記録

2 簡易専用水道設置者等は、前項第1号第4号及び第5号の帳簿書類等を第3条第1項の規定による届出の日から3年間保存するものとする。

(報告)

第5条 簡易専用水道設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、簡易専用水道事故報告書(様式第4号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき

(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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高石市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成25年4月2日 告示第29号

(平成25年4月2日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成25年4月2日 告示第29号