○高石市水道事業水道技術管理者規程

平成25年3月29日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急の場合で、事前に通知を行うことができない場合は、事後、直ちに管理者に報告しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、技術管理者は、その職務のうち重要又は異例な事項については、その都度管理者に報告しなければならない。

(令元程2・一改)

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第2条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

高石市水道事業水道技術管理者規程

平成25年3月29日 水道事業規程第1号

(令和元年10月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成25年3月29日 水道事業規程第1号
令和元年10月11日 水道事業規程第2号