○高石市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付内容)
第4条 養育医療の給付は、現物給付とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(医療給付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を速やかに交付するとともに当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者及び当該指定医療機関に通知するものとする。
(移送の給付の申請)
第7条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送費給付申請書(様式第6号)により、市長に申請するものとする。
(移送の給付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、移送の給付を行うことを決定したときは、移送費給付承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、移送の給付を行わないことを決定したときは、移送費給付不承認決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、申請書を市長が受理した日から起算して2か月前の日よりも前の期間は、有効期間としないこととする。
2 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、新たに養育医療の給付を申請するものとする。
3 申請者が医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)の提出により再交付を受けることができるものとする。この場合において、市長は、再交付した医療券に再交付である旨を記載するものとする。
(養育医療の給付の継続の協議)
第10条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお養育医療を継続する必要があると認めるときは、有効期間中に養育医療継続診療協議書(様式第10号)により市長に協議するものとする。
(継続医療の決定)
第11条 市長は、前条の協議があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定するものとする。
3 市長は、第1項の承認をしないときは、その旨を当該指定医療機関に通知するものとする。
(医療費の請求及び支払)
第12条 指定医療機関は、養育医療の給付に係る医療を行ったときは、医療費のうち市が負担する額(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)に基づき算定した額から医療保険各法による給付の額を差し引いた自己負担額)を市長に請求するものとし、請求方法については、次の各号に掲げる省令及び関連通知を適用するものとする。
(1) 療育の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)
(2) 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)
(3) 健康保険等の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求事務の簡素化の実施に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和51年8月7日児発533号厚生省児童家庭局長通知)
(4) 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和49年9月27日児発618号厚生省児童家庭局長通知)
2 費用の請求及び支払いに際しては、市長が診療報酬の審査及び支払いに関する事務を委託した者を通じて行うものとする。
(実施上の留意点)
第14条 第5条の申請は当該未熟児が入院中に行うものとし、退院後に申請がなされたときは、原則として養育医療の給付は行わないものとする。
2 第5条の申請を受理する前に当該未熟児の死亡が確認されているときは、原則として養育の医療の給付は行わないものとする。
3 第5条の申請を受理した後、医療券の交付が決定されるまでに当該未熟児の死亡が確認されたときは、原則として養育の医療の給付は行わないものとする。
(台帳の整備等)
第15条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、未熟児養育医療個人台帳(様式第13号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の実施にあたり、大阪府未熟児養育医療給付事業実施要綱に基づく様式による申請、その他の手続きがあった場合は、当面の間、この要綱に基づく手続きとみなす。
附則(令和5年11月13日告示第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)未熟児養育医療給付対象基準
1.出生時体重が2,000グラム以下の未熟児 | |
2.生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの | |
(1) 一般状態 | ア.運動不安、けいれんがあるもの イ.運動が異常に少ないもの |
(2) 体温 | 摂氏34度以下 |
(3) 呼吸器循環器系 | ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの ウ.出血傾向の強いもの |
(4) 消化器系 | ア.生後24時間以上排便のないもの イ.生後48時間以上嘔吐持続しているもの ウ.出血吐物、血性便のあるもの |
(5) 黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む。) |