○高石市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱

平成25年3月15日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雨水の流出抑制及び有効利用を目的として、雨水貯留タンクを設置した者に対し、予算の範囲内で雨水貯留タンク設置助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、雨水貯留タンクとは、建物の屋根に降った雨水を一時的に貯留するために、住宅の敷地内に設置される1基あたり有効容量80リットル以上の貯留容量を有する設備であって、製品として購入可能なものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に所在する住宅であって、自ら居住し、又は所有するものに係る雨水貯留タンクを購入し、設置した者(国又は地方公共団体を除く。)であること。

(2) 設置した雨水貯留タンクを適切に維持管理し、貯留した雨水を散水等に利用できる者であること。

(3) 雨水貯留タンクを借地又は借家に設置した場合にあっては、雨水貯留タンクの設置について、当該借地又は借家の所有者の同意を得ている者であること。

(4) 市税、水道料金、下水道使用料又は下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。

(5) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(6) 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(助成金額)

第4条 助成金額は、雨水貯留タンクの購入価格(消費税及び地方消費税を含む。設置費、配送費等は除く。)の3分の2に相当する額と雨水貯留タンクの貯留容量1リットルにつき200円を乗じた額を比較して、少ない方の額とする。

2 助成金額の上限は、雨水貯留タンク1基につき40,000円とする。

3 助成金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留タンクを購入した日から6ヶ月以内に、高石市雨水貯留タンク設置助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留タンクの購入価格が明記された領収書

(2) 雨水貯留タンクの仕様等が記載されているカタログ等

(3) 市税等納付状況の確認同意書(様式第2号)

(4) 設置住宅の付近見取図

(5) 敷地内での設置箇所が分かる図面

(6) 設置後の状況を示す写真

(7) 雨水貯留タンクを借地又は借家に設置した場合にあっては、雨水貯留タンクの設置に係る当該借地又は借家の所有者の同意書

(8) 代理人による申請の場合は、委任状

(9) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、内容の審査及び現地調査により交付の可否を決定し、高石市雨水貯留タンク設置助成金交付決定通知書(様式第3号)又は高石市雨水貯留タンク設置助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、高石市雨水貯留タンク設置助成金交付請求書(様式第5号)により、市長に助成金の交付を請求するものとする。

(交付)

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(維持管理)

第9条 助成金の交付を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 雨水貯留タンクの管理を行い、施設の補修を要すると認められた場合は速やかに措置すること。

(2) 雨水貯留タンクに土砂、ゴミ等が堆積するのを防止するため、定期的な点検及び清掃を行うこと。

(3) 雨水貯留タンクによる流出抑制の機能を良好に保つため、降雨時までにできるだけ雨水貯留タンクを空にするよう努めること。

(施設の存続)

第10条 助成金の交付を受けて雨水貯留タンクを設置した者は、設置完了日から7年以上、当該施設を存続させなければならない。

2 助成金の交付を受けて雨水貯留タンクを設置した者が、当該施設を含む建物を第三者に譲渡しようとするときは、高石市雨水貯留タンク譲渡承認申請書(様式第6号。以下「譲渡承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を得るとともに、その第三者に対し、雨水貯留タンクを存続させ、適切に維持管理するよう説明し、理解を得なればならない。

3 やむをえない事情で、雨水貯留タンクを設置した者が、当該施設を市内在住の第三者に譲渡しようとするときは、譲渡承認申請書を市長に提出し、その承認を得るとともに、その第三者に対し、雨水貯留タンクを存続させ、適切に維持管理するよう説明し、理解を得なければならない。

(立入検査)

第11条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、助成対象者の承諾を得た上で職員に設置場所の立入検査を行なわせるものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、助成対象者が次のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の記載その他の不正な手段により助成金交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により助成金交付の決定を取り消したときは、市長は、高石市雨水貯留タンク設置助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により、助成対象者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた者は、既に助成金を交付されているときは、これを返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、施行日以降に設置し、かつ、その費用を支払った雨水貯留タンクについて適用する。

(第2条関係)

高石市雨水貯留タンク設置基準

1.雨水タンク容量が、1基あたり80リットル以上であること。

2.設置基数に上限はありません。

3.市販のもので、雨水貯留専用タンクであること。(中古品及び自作品、他の貯水器具(例 ドラム缶を改造)を加工したものは対象外。)

4.貯留した雨水を、必要に応じて排水し、貯留タンクを空にすることが出来るものであること。

5.遮光性を有すること。(藻類の発生を防ぐため、材質が高密度ポリエチレン、ステンレス等、太陽光を防げる構造であること。)

6.密閉式で、貯留タンク内への小動物・昆虫などの侵入を防止できる構造であること。

7.容易に貯留雨水が利用できるよう、蛇口等が設置されていること。

8.オーバーフロー機能を有すること。(満水になった時は、容易に雨水タンク外に排出される構造であること。)

9.安全性に優れていること。(容易に転倒したり、本体・部品により身体に負傷を生じさせない構造・形状であること。)

10.メンテナンスが容易であること。(購入者自身で簡単にメンテナンスが出来ること。)

11.住宅用地内に設置すること。

12.雨樋から雨水を集水する構造とすること。(雨水貯留目的以外に使用しないこと。)

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高石市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱

平成25年3月15日 告示第5号

(平成25年4月1日施行)