○高石市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該給付に係る費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1で定める額とする。
(平31規6・令3規17・一改)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月24日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。