○高石市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成24年10月22日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人に対し、同法に基づき実施する指導監査について基本的事項を定めることにより、適正な社会福祉法人の運営と円滑な社会福祉事業等の経営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の方針)
第2条 指導監査に当たっては、その意義及び目的を十分に理解し、画一的および形式的な指導監査に陥ることのないように配慮し、単に問題点の指摘にとどまることなく、総合的評価に努め、社会福祉法人の運営水準の向上のため、具体的な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(実施体制)
第3条 指導監査は、保健福祉部広域事業者指導課が行う。
2 指導監査の実施に当たっては、社会福祉法人が運営する社会福祉施設等を所管する関係行政機関と連携するものとする。
(実施方針及び実施計画)
第4条 指導監査の実施に当たっては、前年度における指導監査結果の問題点等を十分に考慮して実施方針を定め、実施計画を策定するものとする。
(指導監査の事項)
第5条 指導監査の事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組織運営
(2) 資産管理
(3) 会計管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(現況報告書の提出)
第6条 社会福祉法人に対し、毎年6月末日までに現況報告書を提出するよう求める。
(指導監査の種類)
第7条 指導監査は、一般監査及び特別監査の方法により行う。
(1) 一般監査とは、実地による指導監査及び書面による指導監査をいう。
(2) 特別監査とは、正当な理由がなく一般監査を拒否したとき、法人の運営に重大な問題があるとき、度重なる一般監査による指導にもかかわらず是正又は改善が行われないときその他必要があると認められるときに随時実施する実地による指導監査及び書面による指導監査をいう。
2 前項の規定にかかわらず、関係法令等に基づき随時に指導監査を実施することがある。
(指導監査の実施方法)
第8条 実地による指導監査は、原則として実施日のおおむね3週間前までに指導監査を実施する社会福祉法人に実施日時その他必要な事項を通知して行う。
2 実地による指導監査は、関係書類をもとに、社会福祉法人の運営等について、関係者から事情を聴取するほか、必要に応じて関係施設、設備、帳簿書類等を確認することにより行う。
(講評)
第9条 実地による指導監査の結果については、関係者に対し講評を行う。
(指導監査の結果の通知)
第10条 指導監査の結果、改善を要すると認められた事項については、社会福祉法人に対し文書により通知する。
(改善報告書の提出等)
第11条 指導監査の結果、文書により改善を求めた事項については、社会福祉法人に対し改善報告書の提出を求める。
2 前項の改善報告書に基づき継続して運営指導等を行う必要がある事項がある場合は、社会福祉法人が運営する社会福祉施設等を所管する関係行政機関と連携して行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。