○高石市指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成24年10月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他関係法令に基づき、指定障害福祉サービス事業者、指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者又は指定障害者支援施設等の設置者、指定障害者支援施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)を対象とする、自立支援給付対象サービス等の内容並びに自立支援給付に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査についての基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 前条の目的を達成するため、指導は、障害福祉サービス事業者等に対し、大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)及び大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第108号)(以下「指定基準」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(以下「報酬算定基準」という。)等に定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項について、周知の徹底と適正な運営を図ることを方針とする。また、監査は、障害福祉サービス事業者等の自立支援給付対象サービス等の内容及び自立支援給付に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを方針とする。
(体制)
第3条 指導及び監査は、保健福祉部広域事業者指導課が行う。
(指導及び監査の実施方法)
第4条 指導は、集団指導及び運営指導の方法により行う。
2 集団指導は、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習会の形式により又はオンライン等を活用した方法により行う。
3 運営指導は、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。
4 監査は、利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき、指定基準又は報酬算定基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき、運営指導等を行っても改善がみられないとき、正当な理由がなく指導を拒否したとき、その他自立支援給付対象サービス等の内容や自立支援給付に係る費用の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに随時実施する。
5 指導及び監査の具体的な方法は、別に定める。
(関係行政機関との連携)
第5条 指導及び監査の実施に当たっては、対象となる障害福祉サービス事業所等を運営する法人を所管する関係行政機関と連携して行い、指導及び監査後の措置に際しても必要に応じて協力を求める。
(指導事項)
第6条 障害福祉サービス事業者等に関する指導事項は、次のとおりとする。
(1) 人員、設備及び運営に関する事項
(2) 自立支援給付に係る費用の請求に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(結果の講評)
第7条 運営指導の結果については、必要に応じて関係者に対し講評を行う。
(指導の結果の通知)
第8条 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項については、障害福祉サービス事業者等に対し、文書により通知する。
(改善報告書の提出)
第9条 指導の結果、文書により改善を図るよう指示した事項については、障害福祉サービス事業者等から改善報告書の提出を求める。
(監査後の措置等)
第10条 監査の結果、利用者に対する虐待、指定基準若しくは報酬算定基準の重大な違反事項又は自立支援給付対象サービス等の内容若しくは自立支援給付に係る費用の算定及び請求に関する不正若しくは著しい不当な事項が認められる場合、所要の措置を行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。