○高石市認可外保育施設指導監督要綱

平成24年9月28日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)の規定に基づき、本市が認可外保育施設に対し行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第1項に基づく調査並びに同条第3項から第6項及び第9項の措置を含む指導監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「認可外保育施設」とは、市内に所在する法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定により大阪府知事の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)をいう。

(指導監督の基準)

第3条 市長は、指導監督について、第7条から第11条までに定めるところに従って、国の認可外保育施設指導監督基準(平成14年12月25日雇児発第1225009号。以下「指導監督基準」という。)に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について行う。

(事前指導)

第4条 市長は、認可外保育施設を設置しようとする者から相談があった場合又は新規開設の情報等を得た場合は、法に基づく指導監督の趣旨、内容等を説明し、法その他関係法令及び指導監督基準の遵守を求めるものとする。この場合において、法第59条の2第1項の届出を必要とする認可外保育施設(以下「届出対象施設」という。)に該当する場合にあっては、同項の届出を行うよう指導するものとする。

(設置の届出等)

第5条 届出対象施設の設置者は、事業の開始の日から1月以内に、法第59条の2第1項各号に掲げる事項を認可外保育施設設置届出書(様式第1号、ただし法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設の場合は様式第1―2号)により、市長に届け出なければならない。

2 届出対象施設の設置者は、法第59条の2第2項の規定による変更、廃止又は休止があったときは、当該変更、廃止又は休止の日から1月以内に、変更にあっては認可外保育施設事業内容等変更届出書(様式第2号)により、休止又は廃止にあっては認可外保育施設(休止・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(届出指導)

第6条 市長は、届出対象施設であって開設後1月を経過しても前条第1項の規定による届出のない施設を把握した場合は、当該届出対象施設の設置者に対し、期限を定めて文書により同項の届出を指導するものとする。

2 市長は、前項に定める期限を過ぎても届出がない場合には、非訟事件手続法に基づき、過料事件の手続きを行うものとする。

また、届け出た事項が指導監督により虚偽の届出であることが判明した場合についても同様とする。

(報告徴収)

第7条 市長は、市内のすべての認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対して、毎年1回、認可外保育施設の運営状況等について、期限を定めて文書により報告を求めるものとする。

2 市長は、認可外保育施設において次の各号に掲げる事例が発生した場合は、その設置者等に対して、当該各号に定める様式等により速やかに報告するよう求めるものとする。

(1) 当該施設の管理下において、重大な事故(国の「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成29年11月10日付府子本第912号・29初幼教第11号・子保発1110第1号・子子発1110第1号・子家発1110第1号)に基づき、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)が生じた場合 事故等報告書(様式第4号)

また、食中毒事案等が生じた場合 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付健発0222002号・薬食発第0222001号・雇時発0222001号・社援発第0222002号・老発0222001号通知)に準じる

(2) 当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合 長期滞在児童報告書(様式第5号)

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要に応じて特別に報告を求めることができる。

(立入調査)

第8条 市長は、法第59条第1項の規定による認可外保育施設に対する立入調査を、原則として年1回以上実施するものとする。また、法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)に対する立入調査についても、年1回以上行うことを原則とする。これが困難である場合は、立入調査に代えて、当該施設の長又は保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法により集団指導を年1回以上行うことができる。ただし、苦情等の内容が深刻であるとき若しくはその件数が多いとき又は研修を長期間受講していない保育従事者が多いときなど、市長が必要と判断する場合には、当該施設に立入調査を行うこととする。

法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、立入調査に代えて、事業所長又は保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法により集団指導を年1回以上行うこととする。ただし、苦情等の内容が深刻であるとき若しくはその件数が多いとき又は研修を長期間受講していない保育従事者が多いときなど、市長が必要と判断する場合には、立入調査を行うこととする。

また、届出対象外施設についても、できる限り立入調査を行うよう努めるものとする。

また、ベビーホテル(認可外保育施設のうち、夜8時以降の保育、宿泊を伴う保育、一時預かりのいずれかを常時運営しているもの(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。)。ただし、「一時預かり」については、市が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている場合をいう。)については、必ず年1回以上の立入調査を実施するものとする。

2 市長は、死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等を含む。)又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等であって、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められるときには、随時、特別に立入調査を実施するものとする。

(改善指導等)

第9条 市長は、前条による立入調査の結果、指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認める場合は、当該施設の設置者等に対し、文書により改善指導(以下「文書改善指導」という。)を行うものとする。ただし、立入調査の際、必要があると認める場合は、文書改善指導に先立ち、口頭による指導を行うことができる。

(改善勧告)

第10条 市長は、文書改善指導を繰り返し行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがない認可外保育施設の設置者等に対しては、法第59条第3項の規定により改善勧告を行うことができる。ただし、児童の福祉のため特に必要があると認める場合は、文書改善指導の手続を経ることなく、直ちに改善勧告を行うことができる。

2 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合は、法第59条第4項の規定により、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について公表するとともに、当該施設の利用者に対し周知することができる。

(事業停止命令等)

第11条 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童の福祉のために必要があると認めるときは、弁明の機会を付与し、法第59条第5項の規定により、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

2 市長は、児童の生命または身体の安全を確保するため緊急を要する場合は、法第59条第6項の規定により当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。

3 市長は、事業停止又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について報道機関等を通じて公表することができる。

(情報提供)

第12条 市長は、認可外保育施設の基本情報及び立入調査の結果等について、ホームページへの掲載その他適当と認める方法により情報提供を行うものとする。

(評価基準)

第13条 評価の基準は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号)によるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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高石市認可外保育施設指導監督要綱

平成24年9月28日 告示第89号

(令和5年2月20日施行)