○高石市単独土地改良事業補助金交付要綱
平成24年9月18日
告示第86号
(総則)
第1条 この要綱は、安定した農業生産を確保するため、光明池土地改良区及び農業者等(以下「事業主体」という。)が行う土地改良施設の設置及び改修等に係る事業(以下「事業」という。)に伴う工事費について、予算で定めるところにより、補助金を交付するために必要な事項を定める。
(1) 農業用の手動式水門(次号にかかる水門以外をいう。以下同じ。)
(2) 農業用の電動式水門(農地を存続する可能性が高い区域内で、巻き上げ能力が人力で必要な高さに巻き上げるのに10分程度以上要する水門をいう。以下同じ。)
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象は、前条に掲げる1件の事業につき総工事費が400万円以下とする。ただし、農業用の電動式水門の場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の総工事費の2分の1以内とする。ただし、農業用の電動式水門の場合は、農業用の手動式水門で事業を行った場合における総工事費(以下「農業用の手動式水門の総工事費」という。)の2分の1の額と、総工事費から農業用の手動式水門の総工事費を差し引いた額に3分の1を乗じた額の合計額以内とする。
(1) 国及び大阪府等から補助等を受けて実施する工事との合併施工によるもの
(2) この要綱以外に市から補助及び原材料支給等を受けて実施する事業
(3) 事業に係る主たる受益農地が市街化区域内農地であるもの。ただし、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区に係るものを除く。
(4) 施設の日常的な維持管理に要する経費等
(5) この補助金を受けた施設の修繕及び改修で、施工年度を含め10年の年度を経過しないもの。ただし、災害によるもの及び緊急を要するものを除く。
(1) 事業に関する提案
(2) 事業に関する図面等資料の作成。ただし、構造計算等を除く。
(3) 事業に関する工事施工業者等との協議
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、単独土地改良事業補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 単独土地改良事業計画書(様式第3号)
(2) 図面、見積り資料等の設計図書
(3) 単独土地改良事業予算書(様式第4号)
(4) 単独土地改良事業誓約書(様式第5号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 単独土地改良事業計画書(変更)(様式第8号)
(2) 図面、見積り資料等の設計図書
(3) 単独土地改良事業予算書(変更)(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の変更交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(事業の中止等)
第11条 事業主体は、当該事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、単独土地改良事業廃止届(様式第11号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(工事の着手)
第12条 事業主体は、当該事業の工事に着手しようとするときは、単独土地改良事業着手届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、補助金を適正に執行するため、事業主体の事務所等に立ち入り、事業に関する書類及び帳簿等その他の必要な資料等を検査することができる。
(工事の完了)
第14条 事業主体は、当該事業の工事が完了したときは、単独土地改良事業完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 事業主体は、事業完了後速やかに単独土地改良事業完了実績報告書(様式第14号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 工事費等を支払ったことを証す領収書の写し
(3) 着工前及び竣工写真
(4) 単独土地改良事業収支精算書(様式第15号)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条に規定する補助金の請求があったときは、請求の日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第19条 市長は、事業主体が次の各号の一に該当する事由があるときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 当該補助金を他の用途へ使用したとき。
(4) 不正な手続により補助金を受けたとき。
(5) 前各号のほか市長が適当でないと認めるとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、前条に規定する補助金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(施設の瑕疵責任)
第21条 この要綱に基づいて補助金を受けて施工した施設の瑕疵は事業主体が負うものとし、瑕疵があった場合の是正措置はすべて事業主体の費用で実施するものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年9月18日から施行する。