○高石市ブランドデザイン「羽衣天女」の使用に関する要綱
平成24年9月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、高石市ブランドデザイン「羽衣天女」(以下「デザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、市が定めるデザインとはデザインA(別図1)及びデザインB(別図2)をいう。
(使用基準)
第3条 デザインは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。
(1) 市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。
(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(5) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が使用について適当でないと認めるとき。
(1) 市又は市の機関が業務のために使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(3) 個人、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
(使用料)
第6条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 デザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、第5条第1項後段の規定により市長が付した使用条件に従うこと。
(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) デザインの使用に際しては市長が別に定める使用マニュアルに沿って行い、改変等応用使用はしないこと。
(4) デザインを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
(承認内容の変更)
第8条 使用者が承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、高石市ブランドデザイン「羽衣天女」使用変更承認申請書(様式第4号。以下「使用変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用変更承認申請書の提出があった場合、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用者に使用(変更)承認通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により審査の結果、変更を承認しないときは、使用者に使用(変更)不承認通知書により通知するものとする。
(使用承認の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消すことができる。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消書の通知があった日以後、当該使用物件を使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。
(権利)
第10条 デザインの使用に関する一切の権利は高石市に属する。
2 使用者がデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
別図1(第2条関係)
〈デザインA〉
※文字と図形は各々単体でも使用可とする。
※図形の色彩はC=0、M=80、Y=20、K=0とする。
別図2(第2条関係)
〈デザインB〉
※文字と図形は各々単体でも使用可とする。
※図形の色彩はC=0、M=80、Y=20、K=0とする。