○高石市災害時要援護者支援制度実施要綱

平成24年8月16日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障がい者等に対する災害時における安否確認及び避難支援を、適切かつ円滑に行い、災害時に一人で避難することができないおそれのある者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(要援護者)

第2条 この要綱において支援の対象となる者は、次に掲げる者のうち、災害時に一人で避難することができないおそれのある者で、災害時等における地域での支援を希望するものであって、支援を受けるために個人情報を地域の自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会及び近隣者等の避難支援者(以下「支援者」という。)に提供することに同意した者(以下「要援護者」という。)をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者及び要支援者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 75歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯

(6) 前各号に掲げる状態にある者のほか、災害時の支援が必要と認められる者

(登録と情報提供)

第3条 災害時において支援を受けようとする者は、災害時要援護者登録申請書兼台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)に、災害時において必要となる個人情報(以下「要援護者情報」という)を記載して、市長へ申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を容易にするため、支援者の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により申請した者に対して、地域における支援の体制を整備するものとする。

4 市長は、第1項の規定により提出された申請書を災害時要援護者登録台帳(以下「台帳」という。)として保管するものとする。

5 市長は、台帳の写しの交付により要援護者情報を支援者に提供するものとする。

6 支援者は、要援護者情報の提供を受けたときは、高石市災害時要援護者情報に関する誓約書兼受領書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(支援の内容)

第4条 支援者は、災害時要援護者に対し、要援護者情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における安否確認、避難誘導、救出、救護活動等

(2) 前号に規定する支援を容易にするために行う声掛け、確認作業等

(支援者の義務)

第5条 支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的のために要援護者情報を活用してはならない。

2 支援者は、要援護者情報および支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援者でなくなった後も、同様とする。

3 支援者は、登録情報を紛失しないよう厳重に保管するとともに、適切に管理しなければならない。

4 支援者は、要援護者情報を紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(登録情報の変更・抹消)

第6条 要援護者及び支援者は、台帳に記載された事項に変更が生じたとき、又は登録を取り消すときは、高石市災害時援護者登録変更(取消)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は変更が生じたことを知ったときは、申請書及び台帳の内容を変更し、又は取り消すとともに、支援者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、要援護者情報の変更・抹消を確認するため、必要な調査を行うことができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、市長に提出された申請書については、第3条の規定による申請とみなす。

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高石市災害時要援護者支援制度実施要綱

平成24年8月16日 告示第79号

(平成28年8月30日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第2章 総務部/第5節 危機管理課
沿革情報
平成24年8月16日 告示第79号
平成28年8月30日 告示第55号