○高石市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成24年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に係る事務について、法、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30規19・一改)
(指定の申請)
第2条 法第70条第1項、第79条第1項及び第115条の2第1項の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(令6規18・一改)
(指定の更新の申請)
第3条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の更新の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(令6規18・一改)
(指定の変更の申請)
第4条 法第70条の3第1項の変更の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(令6規18・一改)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第5条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(令6規18・一改)
(共生型居宅サービス等の特例に係る別段の申出)
第5条の2 法第72条の2第1項ただし書及び法第115条の2の2第1項のただし書の申出は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(平30規19・追加、令6規18・一改)
(変更の届出等)
第6条 法第75条、第82条及び第115条の5の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(令6規18・一改)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号による指定居宅サービス事業者等指定申請書は、この規則による改正後の様式第1号による指定居宅サービス事業者等指定申請書とみなす。
附則(令和3年4月7日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の高石市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の様式により提出されている書類は、改正後の高石市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。