○高石市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成24年6月5日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、その交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票の写し及び消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し。ただし、住民票記載事項証明は除く。

(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本及び除かれた戸籍の謄(抄)(原戸籍謄(抄)本を含む。)

2 この要綱において、「第三者」とは次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)

(2) 本市の戸籍の附票に記録されている者(消除された者を含む。)

(3) 本市の戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の手続)

第4条 市長は、本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)について、その者の申請により、あらかじめ、その旨を登録する(以下「事前登録」という。)ものとする。

2 事前登録の申請は、本人通知制度登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 事前登録の申請は、法定代理人又は任意代理人(任意代理人にあっては、登録希望者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申し出ることが困難な場合に限る。)により行うことができるものとする。

4 事前登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により次項に規定する受付窓口において申し出ることが困難な場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 事前登録の申請の受付は、市民課で行うものとする。

(本人確認の方法)

第5条 市長は、前条の規定により申請の受付を行う場合において、現に申請の任に当たっている者(以下「申請人」という。)が本人であることを確認するため、同人に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 運転免許証

(2) パスポート

(3) 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたもの)

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申請人がやむを得ない理由により同項の書類のいずれかを提示できない場合にあっては、同人が本人であることの説明を求め、又は同項各号で掲げる書類に準ずるものとして市長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第6条 市長は、申請が代理人による場合にあっては、同人が代理権を有するか否かを確認するため、同人に対して、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類

2 前項の規定にかかわらず、代理人がやむを得ない理由により同項の書類を提示又は提出できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして市長が適当と認める方法により、代理権を有するか否かの確認を行うものとする。

(事前登録)

第7条 市長は、事前登録が適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(変更又は廃止の届出)

第8条 事前登録者は、氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書(様式第3号)により市長にその旨を届け出るものとする。

2 第4条第3項から第5項第5条及び第6条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録の廃止)

第9条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他市長が登録を廃止する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第10条 市長は、第三者からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、次に掲げる事項を記載した本人通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(実施細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、制度運営について必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成24年8月1日から実施する。

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高石市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成24年6月5日 告示第63号

(令和3年3月31日施行)