○高石市指定地域密着型サービス事業者等に対する監査実施要綱

平成24年4月18日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が指定する指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(これらの従業者、事業者であった者及び従業者であった者を含む。以下「サービス事業者等」という。)に対し、法第78条の7、法第115条の17又は法第115条の27第1項の規定による質問又は検査として行う監査の実施についての基本的事項を定め、もって介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査の実施)

第2条 市長は、次に掲げる情報により、サービス事業者等が法第78条の9第1項、法第115条の18第1項若しくは法第115条の28第1項に規定する場合に該当し、又は介護給付費等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求について不正若しくは著しい不当があると思料する場合その他市長が必要と認めるときは、監査を実施するものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 連合会又は保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析結果

(5) 法第115条の35第4項に規定する報告の拒否等に関する情報

(6) 「介護保健施設等の指導監督について」(平成18年10月23日付け老発第1023001号厚生労働省老健局長通知)に基づき行う実地指導において確認された法令、基準等の違反に関する情報

(監査の実施の通知)

第3条 市長は、監査を実施しようとするときは、対象となるサービス事業者等に対し、監査の日時その他必要な事項を文書により通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると市長が認めたときは、この限りでない。

(監査の結果の通知等)

第4条 市長は、監査の結果を当該サービス事業者等に対し文書により通知する。この場合において、法第78条の9第1項、法第115条の18第1項又は法第115条の28第1項の規定による勧告に至らない軽微な改善を要する事項があったときは、当該サービス事業者等に対し改善の措置及び改善の結果についての報告書の提出を求めるものとする。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第5条 市長は、指定の取消その他の処分を行おうとするときは、当該サービス事業者等に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行う。

(介護報酬の返還)

第6条 監査の結果、当該サービス事業者等が偽りその他不正の行為によって介護報酬の支払を受けたと認められるときは、市長は、法第22条に定めるところによりその全部又は一部を返還させるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、監査の実施及び監査後の措置等に関し、大阪府その他の関係行政機関との間において必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

高石市指定地域密着型サービス事業者等に対する監査実施要綱

平成24年4月18日 告示第53号

(平成24年4月18日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第3節 健幸づくり課
沿革情報
平成24年4月18日 告示第53号