○高石市障害児通所給付及び障害児相談支援給付に関する実施規則
平成24年6月15日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付及び障害児相談支援給付の決定等について必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定等)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(令6規27・一改)
(支給決定の変更決定等)
第3条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の施行規則で定める事項の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、通所給付決定保護者に通知するとともに、交付済みの通所受給者証の提出を求め、当該決定に係る事項を記載し、又は回収して新規に交付するものとする。
(支給決定取消通知書)
第4条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案提出依頼書)
第5条 法第21条の5の7第4項の規定により、申請者に障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第9号)以下「依頼書」という)によるものとする。
(申請内容変更届出書)
第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(通所受給者証再交付申請書)
第7条 施行規則第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第8条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
2 市長は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の可否の決定を行ったときは特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第9条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する基準額とする。
(平30規11・一改)
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第10条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。
2 市長は、法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の可否の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとし、支給決定をした場合は、当該決定に係る事項を記載した通所受給者証を申請者に交付するものとする。
4 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。
(平30規11・令6規27・一改)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第11条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項に規定する基準額とする。
(平30規11・追加)
(高額障害児通所給付費の支給決定等)
第12条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)とする。
2 市長は、法第21条の5の12の規定により高額障害児通所給付費の支給可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(平30規11・旧11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和4年12月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年7月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平26規14・平28規18・平30規11・全改、令元規1・一改、令5規11・令6規27・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平30規11・全改、令元規1・一改、令5規11・全改)
(平28規18・平30規11・全改、令元規1・一改、令5規11・令6規27・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平25規13・一改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平28規18・令4規28・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平28規18・令5規11・全改)
(平25規13・一改、平28規18・令5規11・全改)
(平25規13・一改、平28規18・令5規11・全改)
(平25規13・一改、平28規18・令4規28・全改)
(平28規18・令5規11・全改)