○高石市特定優良賃貸住宅供給促進事業実施要綱
平成24年4月2日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、本市において特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき建設される中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅(地方公共団体が建設する賃貸住宅を除く。以下「特定優良賃貸住宅」という。)に関して、法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「特措法」という。)に定めるほか、必要な事項を定める。
(供給計画の内容)
第2条 供給計画の内容は、法、規則及び次項以下で定める基準に適合しなければならない。
2 規則第4条第2項を適用する場合においては、地域の住宅事情の実態を勘案して市長が適当と認める基準に該当していること。
3 賃貸住宅の入居者の資格が、次の各号のいずれかに該当していること。
(1) 規則第6条に定める基準において規則第1条第4号で規定する所得(以下「所得」という。)を有する者
(2) 居住の安定を図る必要がある者は次のいずれかに該当するもの
ア 規則第7条第2号に該当する者で、所得が同号において市長が定めることができるとされている上限額以下である者
イ 規則第7条第3号に該当する者として、市長が定める基準に該当するもの
ウ 規則第7条第4号に該当する者で、所得が同号において市長が定めることができるとされている上限額以下である者
エ 規則第7条第5号に該当する者で、市長が定める基準に該当し所得が規則同号において市長が定めることができるとされている上限額以下である者
4 家賃の予定額が、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を超えない範囲で定められていること。
(1) 地方公共団体
(2) 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、農住組合又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
(4) 農業協同組合法(昭和23年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち、同法第10条第5項に規定する事業を行うもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、賃貸住宅の管理を業務として行う法人のうち、賃貸住宅の管理を行うため必要な資力及び信用等について、市長が別に定める基準に該当するもの
(1) 規則第17条に規定する場合
(2) 特定優良賃貸住宅の管理の委託、又は賃貸の変更
(3) 賃貸住宅の管理を行う法人の変更
(4) 規則第7条第3号又は第5号の追加
(家賃等の変更の届出)
第4条 一般賃貸人は、家賃又は敷金を変更しようとする場合は、家賃等変更届出書(様式第2号)により届出なければならない。
2 前項の届出にあたっては、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲で家賃が定められていることを証する書類として市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
3 申請する家賃の総額は、法第13条で定める額を超えるものであってはならない。
(賃貸借契約書等の作成等)
第5条 一般賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約書は、別に定める賃貸借契約書を標準としなければならない。
2 認定事業者が第2条第6項各号に掲げるいずれかの者に特定優良賃貸住宅を賃貸する場合の契約は、別に定める一括借上契約書を例としなければならない。
3 認定事業者が第2条第6項各号に掲げるいずれかの者に特定優良賃貸住宅の管理を委託する場合の契約は、別に定める管理委託契約書を例としなければならない。
(関係書類の整備・保管)
第6条 認定事業者は、次の各号に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。
(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式
(2) 賃貸借契約書
(3) 借上契約書又は管理委託契約書(認定事業者が特定優良賃貸住宅を自ら管理する場合を除く。)
(4) 入居者の入退去の状況を明らかにする書類
(5) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類
(6) 毎年度の収支決算書
(7) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにする書類
(認定事業者の管理義務等)
第7条 認定事業者は、法及び規則並びにこの要綱に従い、適切かつ合理的に特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。
2 認定事業者は、市長の求めに応じて、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告しなければならない。
3 認定事業者は、市長の指導又は助言に基づいて、特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。
4 認定事業者は、法第10条の規定により、市長から改善命令を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。
(地位の承継)
第8条 法第9条の規定による地位の承継については、次の各号にいずれかに該当する場合に、市長の承認を受けて行われるものとする。
(1) 認定事業者が死亡した場合に、認定事業者の承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者であること。
(2) 認定事業者が、破産等のやむを得ない事情により第3者に地位を承継する場合に、承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者であること。
2 法第9条の規定による地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、認定事業者の地位の承継の承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(特定優良賃貸住宅の滅失等)
第9条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が災害により滅失などの損害を受けたときは、遅滞なく特定優良賃貸住宅滅失等報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(管理期間終了時の報告)
第10条 認定事業者は、その管理する特定優良賃貸住宅について、供給計画に定められた管理の期間を経過した場合においては、遅滞なく様式第11号により市長に報告しなければならない。
(特措法に基づく入居者の資格に係る基準の特例)
第11条 認定事業者は、特措法第13条の規定により、大阪府地域住宅計画に記載された配慮入居者に特定優良賃貸住宅を賃貸しようとする場合は、あらかじめ当該特定優良賃貸住宅の配慮入居者への提供予定住戸を市長に対し登録をしなければならない。
2 前項の登録住戸は、適正な家賃で入居者を募集したにもかかわらず3箇月以上入居者の確保ができない住戸とする。
3 認定事業者は、第1項の登録をした住戸への配慮入居者の入居申込みがあった場合、すみやかに市長の承認を得なければならない。
4 認定事業者は、前項の承認を受けた住戸について定期建物賃貸借契約を締結した場合、同契約書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。
6 認定事業者は、第4項の契約の期間終了の日の10箇月前の日から3箇月間特定優良賃貸住宅として入居者を公募し、この間において入居申込が無かった場合は、新たに当該配慮入居者と定期建物賃貸借契約を締結することができる。ただし、新たに定期建物賃貸借契約を締結するにあたっては、当該配慮入居者に契約更新料等の新たな負担を課してはならない。
7 認定事業者は、前項の契約を締結したときは、当該定期建物賃貸借契約書の写しを添付の上速やかに市長に報告書を提出しなければならない。
(大阪府暴力団排除条例第13条の規定に基づく措置)
第12条 市長は、法第11条に定めるほか、認定事業者が大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合又は暴力団の利益になると認められる場合若しくはそのおそれがあると認められる場合は、供給計画の認定を取消すことができる。
(実施の細目)
第13条 この要綱に規定するもののほか、高石市特定優良賃貸住宅供給促進事業制度の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。