○高石市終身建物賃貸借事業認可要綱

平成24年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)に基づく終身建物賃貸借事業の認可を行うにあたり、法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)並びに平成13年国土交通省告示第1296号、第1299号、第1300号及び第1302号並びに平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号(以下「告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の認可の申請)

第2条 法第52条に規定された終身建物賃貸借の事業の認可(以下「事業の認可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第53条第1項の規定に基づき、事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法、規則及び告示に定めるもののほか、別表1に掲げる書類を添付しなければならない。

(事業の認可)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請が法第54条各号に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないと認めた場合は、事業の認可をすることができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 国家公安委員規則に規定する暴力団密接関係者

(事業の認可の通知)

第4条 市長は、前条により事業の認可を行ったときは、法第55条の規定に基づき、申請者に対して事業認可通知書(様式第3号)を交付し、その旨を通知しなければならない。

(事業の変更)

第5条 事業の認可を受けた者は(以下「認可事業者」という。)は、当該認可を受けた事業を変更(国土交通省で定める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ、変更認可申請書(様式第4号)に、規則第32条第2項各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の変更の認可)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、内容を審査し、事業の変更が適正であると認めたときは、法第56条第2項の規定に基づき、認可事業者に対して、変更認可通知書(様式第5号)を交付し、その旨を通知しなければならない。

(認可事業者による終身建物賃貸借の解約)

第7条 認可事業者は、法第58条第1項の規定に基づき、終身建物賃貸借の解約を申し入れる場合は、解約の理由を証する書類を添えて、解約承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、解約を適当と認めたときは、解約承認通知書(様式第7号)により、認可事業者に通知するものとする。

(管理状況の報告)

第8条 認可事業者は、法第66条の規定に基づき、毎年3月末日現在における終身建物賃貸借事業に関する管理の状況について、当該年の6月末日までに管理状況報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(地位の承継に伴う届出等)

第9条 認可事業者の一般承継人が、法第67条の規定に基づき、当該認可事業者が有していた事業の認可に係る地位を承継する場合には、認可事業者地位承継届(様式第9号)別表2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 認可事業者から終身建物賃貸借事業に係る住宅(以下「認可住宅」という。)の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者(以下「権限取得者」という。)は、認可事業者地位承継承認申請書(様式第10号)別表3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、承継を適正と認めたときは、認可事業者地位承継承認通知書(様式第11号)により権限取得者に通知するものとする。

(改善命令)

第10条 市長は、認可事業者が、法第54条各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を適切に行っていないと認めた場合は、法第68条の規定に基づき改善措置命令書(様式第12号)により、その改善を命ずることができる。

(事業の認可の取消)

第11条 市長は、認可事業者が法第69条第1項各号のいずれかに該当すると認めるほか、第3条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、事業の認可を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により事業の認可を取消す場合は、認可取消通知書(様式第13号)により認可事業者に通知するものとする。

(事業の廃止)

第12条 認可事業者は、法第70条の規定に基づき、認可を受けた事業を廃止しようとするときは、事業廃止届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年10月20日から適用する。

別表1(第2条関係)

1 規則第32条第2項第1号に規定する付近見取図には、最寄の鉄道駅が入った縮尺1/2500の地図に賃貸住宅の位置を記入すること。

2 規則第32条第2項第2号に規定する配置図及び同項第3号に規定する各階平面図ついては、縮尺1/100又は1/200で作成すること。

3 規則第32条第2項第8号に規定する書面については、誓約書(様式第2号)により提出すること。

4 印鑑登録証明書

5 その他市長が必要と認める書類

別表2(第9条関係)

1 一般承継人が法人である場合

(1) 一般承継人が当該認可に係る賃貸住宅を有する又は賃貸住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(2) 一般承継人が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(3) 登記事項証明書

(4) 定款

(5) 印鑑登録証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 一般承継人が個人である場合

(1) 一般承継人が当該認可に係る賃貸住宅を有する又は賃貸住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(2) 一般承継人が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(3) 印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

別表3(第9条関係)

1 権限取得者が法人である場合

(1) 権限取得者が当該認可に係る賃貸住宅を有する又は賃貸住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(2) 権限取得者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(3) 登記事項証明書

(4) 定款

(5) 印鑑登録証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 権限取得者が個人である場合

(1) 権限取得者が当該認可に係る賃貸住宅を有する又は賃貸住宅の賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(2) 権限取得者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

(3) 印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

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高石市終身建物賃貸借事業認可要綱

平成24年3月30日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)