○高石市認知症高齢者等緊急一時保護事業実施要綱
平成23年6月8日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急に保護を必要とする高齢者等を一時的に施設で保護することにより、高齢者等の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、高石市とし、養介護施設(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本市に居住する者で、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障のおそれがあり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事故又は災害により在宅生活が困難であり、一時的に保護する必要があるもの
(2) 生活能力や意欲が低下し、身の回りのことができない状態になっている場合及び高齢者虐待等による生命の危険等を緊急に回避するために一時的に保護する必要があるもの
(3) その他市長が特に必要と認める者
(1) 伝染性疾患を有するもの
(2) 入院加療を要する状態にあるもの
(利用期間)
第5条 利用期間は、14日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市認知症高齢者等緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 身元不明者の利用については、市長が代行者となって申請するものとする。
3 認知症等により判断能力がなく、かつ、養護者のいない者の利用については、親族、地域包括支援センター又は市長が代行者となって申請するものとする。
(1) 生活保護世帯(居住費に限る。)
(2) その他市長が利用者負担額の徴収が困難であると認めたとき。
(委託料の支払)
第9条 市長は、事業に要する費用から介護報酬分及び利用者負担額を除いた額を、委託料として事業者に支払うものとする。
(記録)
第10条 市長は、必要な帳簿等を備え、事業の運営状況を記録しておかなければならない。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。
(1) 病状の悪化その他の理由により施設の利用が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、養護者に通知するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
利用者 | 費用 |
介護保険施設を利用する者 | (1) 介護保険施設のサービス費の利用者負担額 (2) 食費及び居住費の利用者負担額 (3) その他滞在に要する日常生活費 |
地域密着型サービス事業所を利用する者 | (1) 小規模多機能型居宅介護費短期利用居宅介護費の要介護3の利用者負担額 (2) 介護老人福祉施設の従来型個室の居住費 (3) 食費及びその他滞在に要する日常生活費 |
様式 略