○高石市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱

平成23年3月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の施設等の協力を基に乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる環境を整備することにより、地域全体で、安心してこどもを育てられる環境づくりを推進することを目的とする高石市赤ちゃんの駅登録事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録対象施設)

第2条 事業に登録できる施設は、次の各号に掲げる設備のいずれかを有している市内に設置された公共施設又は商業施設その他の民間施設とする。

(1) おむつ替えのための設備

(2) 授乳のための設備

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設は対象としないものとする。

(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする施設

(2) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある施設

(3) 遊興飲食させる店舗や風俗店、射幸心をあおる娯楽業等青少年の健全な育成を妨げる施設

(登録方法)

第3条 事業に登録を希望する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、第1条の目的に沿って実施することを了承のうえ、高石市赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高石市赤ちゃんの駅を設置する施設(以下「登録施設」という。)の場所を示す地図

(2) 登録施設の見取り図及び現況写真

2 市長は、申請内容について確認する必要があると認めるときは、管理者の協力を得て現地調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請により登録を行ったときは、管理者に対し、赤ちゃんの駅登録証(様式第2号)及びステッカー等の掲示物を交付する。

(登録の変更又は廃止)

第4条 管理者は、登録内容に変更が生じるとき、又は登録を廃止しようとするときは、高石市赤ちゃんの駅登録内容変更・廃止届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 市長は、管理者又は登録施設が法令等に違反したとき、その他登録施設として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

様式 略

高石市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱

平成23年3月1日 告示第6号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第3節 こども家庭課
沿革情報
平成23年3月1日 告示第6号