○高石市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第5項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の6の規定に基づく養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象は、高石市内に居住し、法第6条の2第5項に規定する訪問による支援が特に必要と判断された児童等がいる家庭(以下「対象家庭」という)とする。

(中核機関)

第3条 省令第1条の6に規定する事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、高石市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年高石市告示第14号)第8条に規定する高石市要保護児童対策調整機関とする。

2 事業は、中核機関の総括の下に行うものとする。

(支援の決定等)

第4条 中核機関は、対象家庭を決定し、当該対象家庭に係る支援の内容、期間、方法等について関係機関と協議して定めるものとする。

(訪問支援者)

第5条 対象家庭に対し養育支援を行うもの(以下「訪問支援者」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士、家庭児童相談員等とする。

2 訪問支援者は、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。

(支援内容)

第6条 事業において、訪問支援者が行う支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えられるための相談及び支援

(2) 出産後おおむね1年程度の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待の恐れやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の改善及び子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(守秘義務)

第7条 訪問支援者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

高石市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年3月1日 告示第5号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第3節 こども家庭課
沿革情報
平成23年3月1日 告示第5号