○高石市教育委員会公印規則
平成22年5月12日
教育委員会規則第3号
高石市教育委員会公印規則(昭和56年高石市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 高石市教育委員会に関する公印は、この規則の定めるところによる。
(総括管理)
第3条 公印の総括管理は、教育総務課において行う。
(平27規2・全改)
(公印の取扱い)
第4条 この規則の定めるもののほか、公印の取扱いについては、高石市公印規則(昭和60年高石市規則第2号)の例による。
(平27規2・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月11日教委規則第5号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日教委規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正後の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正前の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正前の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22規5・平22規8・平24規1・平24規4・平26規14・平27規2・平28規4・一改)
一般公印
名称 | ひな型番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
教育委員会印 | 1 | 方 25 | てん書 | つげ | 1 | 教育委員会名をもってする文書 | 教育総務課長 |
削除 | 2 | ||||||
教育長印 | 3 | 方 21 | てん書 | つげ | 1 | 教育長名をもってする文書 | 教育総務課長 |
部長印 | 4 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 部長名をもってする文書 | 教育総務課長 |
幼稚園之印 | 5 | 方 24 | てん書 | つげ | 各1 | 幼稚園名をもってする文書 | 幼稚園長 |
幼稚園長之印 | 6 | 方 20 | てん書 | つげ | 各1 | 幼稚園長名をもってする文書 | 幼稚園長 |
学校之印 | 7 | 方 30 | てん書 | つげ | 各1 | 学校名をもってする文書 | 学校長 |
学校長之印 | 8 | 方 20 | てん書 | つげ | 各1 | 学校長名をもってする文書 | 学校長 |
教育研究センター所長之印 | 9 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 教育研究センター所長名をもってする文書 | 教育研究センター所長 |
たかいし市民文化会館長之印 | 10 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | たかいし市民文化会館長名をもってする文書用 | たかいし市民文化会館長 |
中央公民館之印 | 11 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 中央公民館名をもってする文書用 | 中央公民館長 |
中央公民館長之印 | 12 | 方 18 | てん書 | つげ | 1 | 中央公民館長名をもってする文書用 | 中央公民館長 |
専用公印
名称 | ひな型番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
幼稚園之印 | 1 | 方 44 | てん書 | つげ | 各1 | 保育証書用 | 幼稚園長 |
学校之印 | 2 | 方 44 | てん書 | つげ | 各1 | 卒業証書用 | 学校長 |
社会教育課用教育委員会印 | 3 | 方 20 | てん書 | つげ | 1 | 教育委員会名をもってする社会教育課事務関係許可文書用 | 社会教育課長 |
公民館用教育委員会印 | 4 | 方 20 | てん書 | つげ | 1 | 教育委員会名をもってする公民館事務関係許可文書用 | 中央公民館長 |
学校教育課用教育委員会印 | 5 | 方 20 | てん書 | つげ | 1 | 教育委員会名をもってする学校教育課事務関係通知文書用 | 学校教育課長 |
教育委員会印 | 6 | 方 30 | てん書 | つげ | 1 | 感謝状、表彰状及び賞状用(縦書用) | 教育総務課長 |
教育委員会印 | 7 | 方30 | てん書 | つげ | 1 | 感謝状、表彰状及び賞状用(横書用) | 教育総務課長 |
別表第2(第2条関係)
(平22規5・平22規8・平24規1・平24規4・平26規14・平27規2・平28規4・一改)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
専用公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | |