○高石市人工透析患者通院費助成事業実施要綱
平成22年2月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓機能に障がいを有する者(以下「じん臓機能障がい者」という。)の経済的負担の軽減とその福祉の増進を図るため、じん臓機能障がい者が人工透析療法による医療の給付を受けるために医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本事業の助成対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号のじん臓機能障害に該当する障がいを有する者
(2) 人工透析療法を受けるため、医療機関にタクシーを含む運賃を徴して旅客の運送を行う公共交通機関(以下これらを「公共交通機関」という。)を利用して通院している者
(3) 本人及び世帯の生計中心者の当該年度の市民税が非課税の者(ただし、当該年度の市民税が未確定の期間については、前年度の市民税課税状況による。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条第6項による医療扶助の移送費等又はその他の法令等による通院交通費の給付を受けていない者
(助成額)
第3条 助成額は、公共交通機関を利用して通院した月について月額1,500円とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市人工透析患者通院費助成金交付申請書(様式第1号)に通院を証する領収証又はそれに準ずるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第6条 市長は、通院交通費の助成を受けることとなった者に対し、4月分から9月分は10月に、10月分から3月分は4月に支給するものとする。
(不正行為による助成金の返還)
第7条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により通院交通費の助成を受けたときは、その者から既に助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略