○高石市職員宿舎貸与要綱

平成21年9月18日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員(特別職を含む。以下同じ。)に対して宿舎を貸与する場合の必要事項について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿舎 職員を居住させるために市長が民間事業者等から借り上げた住宅をいう。

(2) 通勤圏内 通常の経路及び方法により算定した通勤距離が150キロメートル未満の圏内のことをいう。

(宿舎の貸与)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員で、通勤圏内に住宅を有しない者(特に必要と認める者については、この限りでない。)に対し、必要に応じ、宿舎を貸与することができる。

(1) 国その他の団体又は機関から、本市の要請により、国等へ将来帰任することを条件として本市の職員として派遣された者

(2) 研修等のために国等へ派遣される者で、派遣先の宿舎を利用することができない者

2 職員は、宿舎の貸与を希望するときは、職員宿舎貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、宿舎の貸与を決定したときは、当該職員に対し職員宿舎貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(宿舎の使用料)

第4条 宿舎は、有料で貸与する。

2 宿舎の使用料は、月額とし、市長が別に定めるものとする。

3 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額(この額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(宿舎の使用上の義務)

第5条 宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき市長の承認を得ないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(宿舎の費用負担)

第6条 被貸与者が使用する電気、水道、ガス等の費用は、被貸与者が負担するものとする。

(宿舎に同居することができる者)

第7条 宿舎に同居することができる者(以下「同居者」という。)は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者とする。

(宿舎の明渡し)

第8条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第2号の規定に該当することとなった場合は、その同居者)は、その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換え等により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 自ら通勤圏内に住宅を確保したとき。

(5) 宿舎を廃止する必要が生じたため、明渡しを請求されたとき。

2 被貸与者(前項第2号の場合においては、その同居者)は、前項の場合において、相当の事由がある場合は、市長の承認を得て、その該当することとなった日から市長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

3 被貸与者は、第5条の規定に違反する事実で宿舎の維持及び管理に重大な支障があると認められるものにつき、市長が期限を付してその是正を命じた場合において、その期限までにその命令に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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高石市職員宿舎貸与要綱

平成21年9月18日 告示第66号

(平成27年5月15日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第2章 総務部/第2節 人事課
沿革情報
平成21年9月18日 告示第66号
平成24年3月13日 告示第23号
平成27年5月15日 告示第32号