○高石市中学校夜間学級就学援助費支給要綱
平成21年5月14日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大阪府内中学校夜間学級に在籍する本市在住生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒又はその保護者に対して、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより就学の機会均等を図ることを目的とする。
(受給対象者)
第2条 援助費の支給を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有し、大阪府内中学校夜間学級に在籍する生徒(以下「生徒」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者で生活保護法第13条に規定する教育扶助を支給されていない者
(2) 世帯員全員の前年中の所得額を合算した額が、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める所得基準額を超えていない者
(3) その他教育委員会が特に就学援助を必要と認めた者
(援助費の種類及び支給額等)
第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 通学費
2 教育委員会は、毎年度、前項各号の支給額を定める。
3 援助費の支給時期は、年1回3月とする。
4 援助費の支給方法は、申請者の指定する口座に振り込むものとする。
5 支給の年限は、3年とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、9年を限度として支給する。
6 修学旅行費の支給は、原則として在籍期間内に1回の支給とする。
7 通学費については、交通機関(旅客運賃を徴収する)の利用を確認できる場合に支給する。
8 生徒の出席日数が、指定された期日において、所定の日数の2分の1に満たないときは援助を行わないことができる。
(申請)
第4条 援助費を受給しようとする生徒又はその保護者は、毎年度指定された期日までに、次の各号に掲げる書類により教育委員会に申請しなければならない。
(1) 中学校夜間学級就学援助費受給申請書(様式第1号)
(2) 前年中の所得額を証明できる書類。ただし、前条第1号に該当する者は生活保護受給証明書
(決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ適否を決定するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の支給決定を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他教育委員会が支給する必要がないと認めたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
様式 略