○高石市訪問理容サービス訪問費用助成事業実施要綱

平成21年5月20日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰、心身の障害、傷病等の理由で理髪店の利用が困難な在宅の高齢者に対し、訪問理容サービスの訪問費用を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保健衛生の向上及びその家族の介護負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者で、自ら理髪店に行くことが困難な65歳以上の寝たきり高齢者とする。

(申請方法)

第3条 助成を受けようとする者は、高石市訪問理容サービス訪問費用助成申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、高石市訪問理容サービス訪問費用助成決定・却下通知書(様式第2号)により通知し、高石市訪問理容サービス訪問費用助成券(様式第3号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(実施方法)

第4条 事業は、助成を受ける者(以下「利用者」という。)の自宅に高石理容組合協力店の理容師(以下「理容師」という。)が訪問し、実施するものとする。

2 事業の1人あたり助成回数は、年4回とする。ただし、申請月が年度途中である場合は、限度回数を12で除して得た数に事業実施月数を乗じて得た回数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げた回数)とする。

3 助成券は、汚損又は破損した場合、再交付することができる。

(費用の支払い等)

第5条 対象者は、訪問理容サービスを実施した理容師に助成券を添え、直接理容代金を支払うものとする。

2 利用者は、助成金の代理受領を高石理容組合に委任する。

3 理容師は、高石理容組合に助成券を提出する。

4 高石理容組合は、請求書に助成券を添付して、市長に請求しなければならない。

5 市長は、高石理容組合から提出された助成券を確認のうえ、助成券1枚につき、1,500円を高石理容組合に支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

様式 略

高石市訪問理容サービス訪問費用助成事業実施要綱

平成21年5月20日 告示第49号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成21年5月20日 告示第49号
平成23年3月3日 告示第7号
平成24年7月6日 告示第71号