○高石市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊の見られる認知症の高齢者の家族(当該高齢者と同居している親族をいう。以下同じ。)に対し、徘徊高齢者家族支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者の安全の確保を図り、その者の家族が安心して生活できる環境の確保に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する在宅の65歳以上の徘徊の見られる認知症の高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)と同居する家族とする。
(事業の内容)
第3条 事業は、対象者に徘徊高齢者位置検索システム専用端末機(以下「端末機」という。)及び専用充電器(以下「機器」という。)を貸出等し、その端末機を徘徊高齢者に携帯させることにより、当該徘徊高齢者の現在位置を特定し、その位置を対象者に知らせるものとする。
(事業実施の委託)
第4条 市長は、利用の可否の決定等を除き、事業の実施を位置情報提供サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、高石市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(機器の受領)
第7条 前条で利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、事業者から機器を受領するものとする。
(負担区分)
第8条 この事業における負担区分は、次の各号のとおりとする。
(1) 加入料金(端末機リース初期費用を含む。)及び充電器(標準型)購入費用については、市の負担とする。
(2) 月ごとの基本料金、位置情報提供料金及び現場急行料金については、利用決定者の負担とする。
(機器の管理及び譲渡等の禁止)
第9条 利用決定者は、貸出等を受けた機器を責任を持って管理するものとし、故意又は過失により機器を破損し、故障させ、又は紛失したときは、その修繕又は代替品の購入に要する費用を負担しなければならない。
2 利用決定者は、機器を譲渡し、改良し、担保に供し、又は事業以外の目的に使用してはならない。
(機器の返還)
第10条 市長は、利用決定者が第2条の要件を満たさなくなったときは、期限を定めて、機器を利用決定者から事業者に返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。