○南部大阪都市計画高師浜丁北部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成21年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画高師浜丁北部地区地区計画(平成21年高石市告示第24号。以下「高師浜丁北部地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、高師浜丁北部地区地区計画の区域内に適用する。
(用途に関する制限)
第4条 別表に掲げる建築物は、建築してはならない。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元条16・一改)
建築物の用途に関する制限 | (1) 住宅 (2) 長屋 (3) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの (4) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (5) 法別表第2(と)項第4号、(ぬ)項第2号及び第3号に掲げるもの |