○高石市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第22号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(申請)

第3条 退職報償金の支給を受けようとする者は、退職報償金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 死亡退職の場合は、死亡診断書

(2) 退職報償金を受けるべき者が配偶者であって、非常勤の消防団員の死亡の当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類

(3) 退職報償金を受けるべき者が本人及び配偶者以外の者であるときは、条例第6条に規定する遺族及びその先順位者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給決定通知)

第4条 市長は、前条の申請に基づき、退職報償金の支給を決定したときは、退職報償金支給決定通知書(様式第2号)により当該退職報償金の支給を受けるべき者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、退職報償金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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高石市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第22号

(平成20年10月1日施行)