○高石市消防団の組織等に関する規則

平成20年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び運営並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに服制について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部及び分団を置く。

(消防団本部の名称及び位置)

第3条 消防団本部の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分団の名称及び区域)

第4条 分団の名称及び区域は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(役員の任期)

第6条 団長、副団長、分団長及び副分団長(以下「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により任命を受けた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練、礼式及び被服等)

第7条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

2 消防団員が着用する被服等の種類は、次のとおりとする。

(1) 制帽

(2) 冬服

(3) 夏服

(4) 活動帽

(5) 活動服

(6) 防火帽

(7) 防火衣

(8) 保安帽

(9) ワイシャツ

(10) ネクタイ

(11) ベルト

(12) 手袋

(13) 

(14) 防寒衣

(15) 雨衣

3 前項第1号から第5号まで及び第8号から第15号までに掲げる被服等は消防団員に、第6号及び第7号に掲げる被服等は分団に貸与するものとする。

(平25規10・一改)

(き章等)

第8条 消防団き章の形状並びに消防団長章の形状及び寸法並びに階級章の製式は、別表第3のとおりとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に任命を受ける役員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

高石市消防団本部

高石市役所内

別表第2(第4条関係)

名称

区域

高石分団

羽衣1~5丁目、東羽衣1~7丁目、高師浜1~4丁目、羽衣公園丁

高南分団

千代田1~6丁目、綾園1~7丁目、西取石7丁目・8丁目、高砂1~3丁目、高師浜丁、南高砂

取石分団

加茂1~4丁目、西取石1丁目・3丁目・5丁目・6丁目、取石1~7丁目

別表第3(第8条関係)

消防団き章

形状

画像

消防団長章

形状・寸法

画像

階級章

製式

団長

長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付け、制服又は活動服上衣の右胸部に付ける。

副団長

径12ミリメートルの金色消防団き章2個を付ける。他は団長と同様とする。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は副団長と同様とする。

副分団長

径12ミリメートルの金色消防団き章2個を付ける。他は分団長と同様とする。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は副分団長と同様とする。

団員

径12ミリメートルの金色消防団き章2個を付ける。他は班長と同様とする。

高石市消防団の組織等に関する規則

平成20年9月30日 規則第21号

(平成25年3月29日施行)