○高石市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年6月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、法令、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)及び高石市後期高齢者医療に関する条例(平成20年高石市条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う後期高齢者医療の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料額の通知及び納付)

第2条 広域連合条例第16条の規定による保険料額の通知及び保険料の納付については、後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書(様式第1号)による。

(過誤納金の還付又は充当)

第3条 市長は、保険料その他の徴収金に係る過誤納金があるときは、還付する場合は、後期高齢者医療保険料過誤納還付通知書(様式第2号)により、未納に係る徴収金に充当する場合は、過誤納金充当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により過誤納金の還付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(平23規9・一改)

(督促及び催告)

第4条 市長は、保険料の納付義務者が条例第4条第1項及び第2項に規定する納期限までに保険料を納付しないときは、当該納期限から20日以内に後期高齢者医療保険料についての督促兼領収証書(様式第5号。以下「督促状」という。)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、当該督促状の送付の日から10日以内とする。

3 後期高齢者医療保険料の催告は、後期高齢者医療保険料催告書兼領収証書(様式第6号)による。

(平23規9・一改)

(後期高齢者医療事務職員証)

第5条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第137条第2項の規定により、被保険者の保険料の徴収に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行う場合においては、高石市後期高齢者医療事務職員証(様式第7号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平21規12・平23規9・一改)

(保険料等滞納者財産差押証)

第6条 未納の保険料その他の徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う場合においては、高石市後期高齢者医療保険料等滞納者財産差押証(様式第8号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平23規24・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規24・旧6条繰下)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成21年7月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高石市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年6月30日 規則第17号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 保険・年金/第3節 後期高齢者医療保険
沿革情報
平成20年6月30日 規則第17号
平成21年7月15日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第9号
平成23年12月15日 規則第24号