○高石市消防団の設置等に関する条例

平成20年6月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

高石市消防団

高石市全域

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

高石市消防団の設置等に関する条例

平成20年6月18日 条例第10号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成20年6月18日 条例第10号