○高石市国民健康保険人間ドック等実施要綱
平成20年3月31日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号)第8条の規定に基づき、本市国民健康保険による特定健康診査等(以下「特定健診」という。)に伴い、人間ドック等を実施することにより、疾病予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康保持及び増進に努めるとともに福祉向上を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 人間ドック等は、別に定める医療機関等(以下「健診機関」という。)に委託して行うものとする。
(人間ドック等の種類)
第3条 人間ドック等の種類は、次のとおりとする。
(1) 人間ドック
(2) 脳ドック
(3) セット健診(人間ドック及び脳ドックを合わせたものをいう。)
(受診資格)
第4条 人間ドック等を受診することができる者は、次の各号のすべての要件に該当しなければならない。
(1) 本市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 当該年度において満40歳以上の者で、かつ、申請時に内臓疾患に係る治療を受けていないこと。
(3) 国民健康保険料を完納していること。
(4) 本市が発行する特定健診の受診券(以下「受診券」という。)の交付を受けた者であり、かつ、特定健診を受診していないこと。
(受診期間及び受診回数)
第5条 人間ドック等の受診は、市長が別に定める期間内に、同一人につき1回限りとする。
(受診予約)
第6条 人間ドック等を受診しようとする者は、第3条に規定する人間ドック等の種類のうちからひとつを選び、直接健診機関において、予約するものとする。この場合において、当該健診機関は、市長が別に定める事項について、確認しなければならない。
(受診の決定)
第7条 健診機関は、前条の規定により確認した結果、人間ドック等の受診について適当と認めたときは、当該予約した者(以下「受診者」という。)に対し、受診のために必要な書類等(以下「必要書類等」という。)を交付する。
(受診の方法)
第8条 受診者は、受診券及び必要書類等を持参のうえ、指定された日時に健診機関において受診するものとする。
(受診指定日時の変更等)
第9条 受診者が指定された日時に受診できなくなった場合は、健診機関にその旨を速やかに申し出なければならない。この場合において、指定された日時の変更を希望するときは、第6条に定める予約を行わなければならない。
2 受診者は、前項の申出を怠ったときは、以後人間ドック等を受けることができない場合がある。
(費用負担)
第10条 市長は、人間ドック等に係る費用のうち、その5割を超えない範囲で別に定める額を受診者に負担させるものとする。
2 前項に定める受診者負担分は、当該受診者が直接健診機関に支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(高石市国民健康保険総合健康診断実施要綱の廃止)
2 高石市国民健康保険総合健康診断実施要綱(昭和55年高石市告示第61号)は、廃止する。