○高石市知的障害者福祉法施行細則

平成20年1月18日

規則第3号

高石市知的障害者福祉法施行細則(平成15年高石市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス提供等依頼書(様式第3号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービスを行う事業所及び援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス提供等受託(不受託)通知書(様式第4号)により福祉事務所長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第5号)により当該措置を行う知的障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第6号)により当該被措置者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第7号)により当該被措置者に通知するとともに、当該事業所の長に通知しなければならない。

(措置に係る費用の徴収)

第5条 法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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高石市知的障害者福祉法施行細則

平成20年1月18日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)